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名古屋地方裁判所 昭和45年(ワ)1474号 判決 1972年9月28日

原告 広川良平

同 川瀬慶三

同 都築勝利

同 加藤高雄

右四名訴訟代理人弁護士 伊藤静男

同 片山主水

被告 平出正光

右訴訟代理人弁護士 伊藤典男

同 高木清

主文

被告は

原告広川に対し別紙物件目録(1)ないし(3)(5)ないし(10)の物件につき

同川瀬に対し同目録(11)及び(12)の物件につき、

同都築に対し同目録(14)の物件につき、

同加藤に対し同目録(15)及び(16)の物件につき、

それぞれなされている別紙登記目録記載の登記の各抹消登記手続をなせ。

訴訟費用は、全部被告らの負担とする。

事実

原告ら訴訟代理人は、主文第一項同旨の判決を求め、その請求原因として

一、原告広川は、訴外瀬尾八重より、昭和三八年八月一日に弁済期同年一一月三〇日、利率日歩二銭五厘の約定にて金五〇〇万円を借り受けた。

二、右原告は、右同日右債権担保のため、別紙物件目録記載の各物件につき抵当権設定契約をなし、同年八月一七日右物件の所有権取得登記をなしたうえ、別紙登記目録(1)記載のとおり抵当権設定登記をなした。

三、原告川瀬は、昭和三九年一月一四日別紙物件目録(11)(12)記載の物件につき、

原告加藤は、昭和四四年六月一四日同目録(15)(16)の物件につき、原告都築は、同年同月三日同目録(14)の物件につき、

それぞれ所有権移転登記をなした。

なお原告広川は、同目録(4)の物件につき、名古屋法務局豊田出張所昭和四五年五月一二日受付第一二四九五号をもって訴外鈴木忠雄に所有権移転登記をした。

四、原告広川は、訴外瀬尾に対し、別紙計算書のとおり弁済した。

五、右支払を、利息制限法所定の年一割五分の割合で別紙計算書のとおり計算すると、昭和三九年八月三〇日の弁済で元利とも完済となり、かえって同日一三万一〇一円の支払超過となる。

六、しかるに、訴外瀬尾八重はまだ残元本が金五〇万円ほどあると主張して、昭和四一年一一月七日被告に対し右架空債権を譲渡し、かつ別紙物件目録の各物件の上に別紙登記目録(2)記載の抵当権移転の附記登記をなした。

七、しかし、第五項記載のとおり、被告が債権を譲り受けたときは、すでに残元本も利息もないのであるから、右譲渡は無効であり、被担保債権が存在しないのであるから抵当権移転附記登記も無効である。

と述べ、

被告の主張に対し、次のように反論した。

被告主張一、二の事実は認めるが、破産手続における既判力についての被告主張は争う。すなわち

一、原告川瀬は、前記の如く原告広川と訴外瀬尾の破産債権確定以前の昭和三九年一月一四日別紙物件目録(11)(12)記載物件の取得登記を了しているので、原告広川の承継人か否か、民訴法にいう失権効が本件に及ぶか否かに関係なく、被告に対し本件抵当権の被担保債権が弁済により消滅したことを主張できる。

二、原告都築、同加藤については、原告広川と訴外瀬尾間の確定判決と同一の確定債権表の効力が及ぶのは、当事者もしくは口頭弁論終結後の承継人又はその者のために請求の目的物を所持する者でなければならないところ、右原告らはそのいずれにも該当をしないのであるから、本件抵当権の被担保債権が弁済により消滅したことを有効に主張しうることは論をまたない。すなわち、債権確定の訴訟物は債権の存否であって、その所有物件を譲りうけても、その訴訟物についての承継人とは何の関係もない。本件において、右原告らが確定にかかる債務を引き受けるとか、破産手続で確定された訴訟物が抵当権の存否まで含まれているとすれば、その物件を譲り受けた原告らは、特定承継人といいうるが、ただ単に債権の存否のみが訴訟物となっているのにすぎないのに、いかにしてその訴訟物の特定承継人といえようか。

三、原告広川についても、同人は失権効にかかわることなく、弁済による被担保債権の消滅を抵当権無効の理由として主張することができる。すなわち、債権確定より既判力が生じるのは、ある基準時に、右債権があることだけであり、それ以前に債権があったとの点までは確定しない。その結果、債権の存否と訴訟物を同じくする限り債務がすでに消滅していたとか、不成立であったとかの抗弁主張は許されない。これが失権効であり、この失権効は、訴訟物が同一である限りにおいて、債権の不発生、消滅を主張しても、既判力の関係で訴の要件欠 として訴を却下されてしまうから、事実上、主張できないということであって、それ以外に何らの意味ももたない。ところで失権効はあくまで、その確定された権利との関係においていいうることである。従って「その債務は、実は弁済によってすでに消滅した。従って現在債務は存在しない。」という確定されている権利関係と相矛盾する結果に至る理由づけをしては主張できないが、「その債務はすでに弁済により消滅した。よって、それを被担保債権とする抵当権も無効に帰した」という確定された権利関係とは関係のない主張の理由づけとしては主張しうるのである。

証拠<省略>。

被告訴訟代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として

一、請求原因第一、二、三項の事実は認める。

二、同第四項の事実は不知。

三、同第五項の事実は否認する。

四、同第六項のうち、訴外瀬尾が昭和四一年一一月七日被告に対し、債権を譲渡し、原告主張の如き抵当権移転の附記登記がなされたことは認め、その余の事実は否認する。

五、同第七項の事実は争う。

と述べ、次のように主張した。

一、原告広川は名古屋地方裁判所昭和四〇年(フ)第一二三号破産宣告申立事件により同年八月一一日午前一〇時破産宣告決定をうけた。

二、訴外瀬尾八重は昭和四〇年九月一六日「債権額金三〇四万円利息金二八万六五二〇円、合計金三三二万六五二〇円」「優先権の有無、別除権の行使によって弁済が受けられない債権額(予定金)一三二万六五二〇円」を届出で、債権調査期日において破産管財人は右破産債権を異議なく認め、破産債権者からも異議はなく、右債権表は確定し、その旨債権表に記載されており破産者(原告)広川も右債権表について異議を述べず、その後破産法二八八条所定の申立もしていない。なおその後昭和四四年二月三日破産債権の七割五分及び利息を免除する旨の強制和議認可決定がなされた。

三、破産者(原告)広川が債権調査期日において右債権について異議を述べなかったので、同表の記載は確定判決と同一の効力を有するから、原告らが右確定債権表の確定以前に右債権が一旦消滅したことを主張することは、既判力の時的限界から許されない。従って金三三二万六五二〇円につき債務の存在は明らかであるから、原告らが被担保債権の不存在を理由として抵当権設定登記の抹消を求める請求は理由がない。

四、なお原告らは右確定債権表の訴訟物と、本件抵当権設定登記抹消請求の訴訟物とは同一ではないから、既判力の効力に抵触しないと主張するが、原告らが本訴において主張する抹消の根拠は債務不存在を事由とするものであって、抹消契約の存在を主張して抹消を求めるものではない。

して債権表の確定によって、その債権の弁済による消滅の主張はこれをなすことはできないものであるから、債権の消滅を事由とする抵当権設定登記の抹消請求は全く理由がない。

証拠<省略>

理由

請求原因第一、二、三項記載の如く、原告広川は訴外瀬尾八重より金五〇〇万円を借り受け、別紙物件目録記載の各物件につき抵当権設定登記をなし、その後原告らが夫々右物件の所有権を取得したことについては、すべて当事者間に争いがない。

証人瀬尾咲市の証言、同証言により成立を認めうる甲第一ないし第一一号証によると、原告ら主張の如く、原告広川は訴外瀬尾八重に対し前記債務を弁済したことを認めることができ、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。

右支払を利息制限法所定の年一割五分の割合で計算すると、別紙計算書のとおり、昭和三九年八月三〇日の弁済で元利とも完済となり、かえって同日一三万〇一〇一円の支払超過となること計数上明らかである。

また金額の点はしばらくおいて、右債権を訴外瀬尾八重が昭和四一年一一月七日被告に譲渡し、原告ら主張の如き抵当権移転の附記登記がなされていること、原告広川は名古屋地方裁判所昭和四〇年(フ)第一二三号破産宣告申立事件により昭和四〇年八月一一日午前一〇時破産宣告決定をうけ、訴外瀬尾八重が同年九月一六日「債権額金三〇四万円、利息金二八万六五二〇円、合計金三三二万六五二〇円」のうち「別除権の行使によって弁済が受けられない債権額一三二万六五二〇円」との破産債権届出をなし、右については債権調査期日において破産管財人及び他の破産債権者らから異議がなく、その旨債権表に記載されており、破産者(原告)広川も異議をのべず、かつ、その後破産法二八八条所定の申立をなされておらず、その後昭和四四年二月三日破産債権の七割五分及び利息を免除する旨の強制和議認可決定がなされたことについては、すべて当事者間に争いがない。右各事実によると、債権表に記載された確定債権は一三二万六五二〇円であること明らかである。被告は債権総額三三二万六五二〇円があたかも確定債権であるかの如く主張しているが、抵当権付債権においては別除権行使によって弁済をうけ得られる債権額を除いた部分についてのみ破産債権として届出ることを許されているものであるから、被告の右主張は失当である。そして確定債権については破産者(原告)広川も債権調査期日において異議を述べなかったこと前記の如くであるから、右確定債権表の記載は原告広川に対し確定判決と同一の効力を有するのである。

ところで、原告広川に対する破産手続上の右確定債権が、同人に対する関係で、確定判決と同一の効力を有するとしても、その既判力は、債権調査期日が開かれたその時点において、一三二万六五二〇円の債権が存在したことについて生ずるにすぎず、もともと破産手続の外におかれた別除権行使の対象である本件抵当権の被担保債権の存否とは何らかかわりあいのないことである。

したがって、確定判決と同一の効力を有する本件確定債権表の記載のもつ所謂排除的効力(失権効)は、原告らが本件債権表確定以前に、本件抵当権の被担保債権が弁済により消滅したことを主張することの障碍となるものではない。そして右被担保債権が昭和三九年八月三〇日弁済により消滅していること前記の如くであるから、被担保債権の消滅に伴い、原告ら主張の本件各物件に付着する各抵当権もまた消滅したものというべく、従って被告は原告らに対し別紙登記目録記載の各登記抹消登記手続をなすべき義務がある。

よって、原告らの各請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 戸塚正二)

<以下省略>

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